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お知らせ
2026.07.21
お知らせ
労災(労働災害・通勤災害)で受診される方へ
- 受診時に労災保険の**様式第5号(または第16号の3)**をご持参いただいた場合は、窓口でのお支払いはありません。
- 様式をご持参でない場合は、一旦**診療費を全額(10割)**お支払いいただきます。
- 労災に該当するか不明な場合も、一旦10割負担でのお支払いとなります。後日、労災と認定された場合はお支払いいただいた診療費を全額返金いたします。労災に該当しないことが確定した場合は、健康保険を適用し、自己負担額を除いた差額を返金いたします。
円滑な受付・会計のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
